マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号
第35の3条(組合の役員等の解任請求)
第四条から第十二条までの規定は、法第百六十三条の十九第三項及び第百六十三条の二十五第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。 この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百六十三条の十九第三項若しくは第百六十三条の二十五第三項において準用する法第二十三条第二項又は法第百六十三条の五十三第六項」と読み替えるものとする。