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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号

第15条(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

第二条の規定は、市町村長が法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。