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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号

第2条(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

市町村長は、法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。