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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第81条(建築工事等の完了の公告等)

施行者は、再生後マンションの建築工事又は更新工事(マンションの更新をするための工事をいう。次条第一項において同じ。)が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第七十一条第二項又は第三項の規定により再生後マンションに関し権利を取得する者に通知しなければならない。