マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号
第33条(差押えがある場合の通知等)
第十七条の規定は、売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。)又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)に差押えがある場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第三項中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「分配金取得手続開始の登記」と、同条第二項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「法第六十六条」とあるのは「法第百四十五条」と、同条第三項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の清算人」と読み替えるものとする。
2 第十八条から第二十一条までの規定は、法第百五十二条及び第百五十四条において準用する法第七十八条第一項又は第四項の規定による分配金又は補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。 この場合において、第十九条第一項中「第十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第二項において準用する同令第十九条第一項」と読み替えるものとする。