マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第21条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し) 法第七十八条第四項において準用する同条第一項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。