マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第73条(配当機関への通知) 第七十条第三項の規定は、令第三十三条第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。