HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
第151条
(分配金)
組合は、組合員に対し、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第三号の分配金を支払わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第142条
(分配金取得計画の内容)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第155条
引用
租税特別措置法
第34の2条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
引用
租税特別措置法
第65の4条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第152条
(分配金の供託等についての規定の準用)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第66条
(分配金取得計画に定めるべき事項)
検索