マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第66条(分配金取得計画に定めるべき事項) 法第百四十二条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、法第百五十一条の分配金及び法第百五十三条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。