マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第163の46条
除却マンションを占有している者(除却マンションの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。)は、権利消滅期日(区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第六項(第百六十三条の十四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)までに、組合に除却マンションを明け渡さなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 補償金支払計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していない場合 二 第百六十三条の四十四の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は前条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合 三 第百六十三条の十四第一項又は区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第五項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合 四 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合 イ 第百六十三条の十五第三項又は第百六十三条の十七第二項において準用する区分所有法第六十四条の二第三項 ロ 区分所有法第六十四条の八第三項において準用する次に掲げる規定 (1) 区分所有法第六十四条の二第三項 (2) 区分所有法第六十四条の四において準用する区分所有法第六十四条の二第三項
2 組合は、権利消滅期日後マンション除却事業に係る工事のため必要があるときは、除却マンションの敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
3 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
4 第二項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、組合に明け渡さなければならない。 ただし、第百六十三条の十四第一項又は区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第五項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がないときは、この限りでない。