マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第163の17条(配偶者居住権の消滅請求)
第百六十三条の十五第一項及び第二項の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
2 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第百六十三条の十五第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第六十四条の二第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の二に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の十七第一項において準用する同法第百六十三条の十五第二項」と読み替えるものとする。