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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令平成十四年政令第二百四十八号

第25条(借家人に対する補償)

土地等の収用又は使用に係る土地にある建物の全部又は一部を現に賃借する者がいる場合において、賃借の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。 一 新たに従前の賃借の目的物に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用 二 前号の物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額

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