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民法明治二十九年法律第八十九号

第299条(留置権者による費用の償還請求)

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。 2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。 ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

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なし