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民法
明治二十九年法律第八十九号
第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
この条文が引く先
6
準用
民法
第296条
(留置権の不可分性)
準用
民法
第297条
(留置権者による果実の収取)
準用
民法
第298条
(留置権者による留置物の保管等)
準用
民法
第299条
(留置権者による費用の償還請求)
準用
民法
第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
準用
民法
第304条
(物上代位)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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