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民法
明治二十九年法律第八十九号
第296条
(留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民法
第305条
(先取特権の不可分性)
準用
民法
第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
準用
民法
第372条
(留置権等の規定の準用)
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