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民法
明治二十九年法律第八十九号
第305条
(先取特権の不可分性)
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
この条文が引く先
1
準用
民法
第296条
(留置権の不可分性)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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