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民法
明治二十九年法律第八十九号
第372条
(留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
この条文が引く先
3
準用
民法
第296条
(留置権の不可分性)
準用
民法
第304条
(物上代位)
準用
民法
第351条
(物上保証人の求償権)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民法
第398の20条
(根抵当権の元本の確定事由)
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