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民法
明治二十九年法律第八十九号
第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民法
第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
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