民法明治二十九年法律第八十九号 第609条(減収による賃料の減額請求) 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。