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借地借家法
平成三年法律第九十号
第30条
(強行規定)
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
借地借家法
第38条
(定期建物賃貸借)
引用
借地借家法
第39条
(取壊し予定の建物の賃貸借)
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第52条
(事業の認可及び借地借家法の特例)
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