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高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第52条(事業の認可及び借地借家法の特例)

自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業(以下「終身賃貸事業」という。)を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該終身賃貸事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法第三十条の規定にかかわらず、当該終身賃貸事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。 2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第43条 (所管都道府県知事) 準用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第44条 (権限の委任) 準用 独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条 (業務の範囲) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第7条 (登録の基準等) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第54条 (認可の基準) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第55条 (事業の認可の通知) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第56条 (事業の変更) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第57条 (賃貸住宅の基準等) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第11条 (賃貸条件の制限) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第37条 (規模及び設備の基準) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)