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民法
明治二十九年法律第八十九号
第242条
(不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
民法
第247条
(付合、混和又は加工の効果)
引用
民法
第248条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
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