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民法
明治二十九年法律第八十九号
第622条
(使用貸借の規定の準用)
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
この条文が引く先
3
準用
民法
第597条
(期間満了等による使用貸借の終了)
準用
民法
第599条
(借主による収去等)
準用
民法
第600条
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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