HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索結果に戻る
民法明治二十九年法律第八十九号

第622条(使用貸借の規定の準用)

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし