HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索結果に戻る
借地借家法平成三年法律第九十号

第27条(解約による建物賃貸借の終了)

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

この条文が引く先 0

なし