借地借家法平成三年法律第九十号
第42条(非訟事件手続法の適用関係及び最高裁判所規則)
前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
2 前条の事件についての非訟事件手続法第三十八条の規定の適用については、同条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは、「借地借家法第五十一条第一項」とする。
3 この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。