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借地借家法
平成三年法律第九十号
第63条
(第一審の手続の規定の準用)
第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定は、第五十八条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
この条文が引く先
4
準用
借地借家法
第52条
(不適法な申立ての却下)
準用
借地借家法
第53条
(申立書の送達)
準用
借地借家法
第55条
(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
準用
借地借家法
第58条
(電子裁判書の送達及び効力の発生)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
借地借家法
第42条
(非訟事件手続法の適用関係及び最高裁判所規則)
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