借地借家法平成三年法律第九十号
第58条(電子裁判書の送達及び効力の発生)
第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その電子裁判書(非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、民事訴訟法第二百五十五条第二項の規定を準用する。
2 前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。