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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第255条(判決書等の送達)

判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。 2 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。

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なし