民事訴訟法平成八年法律第百九号 第374条(判決の言渡し) 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。 2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。 この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。