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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第378条(異議)

少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。 ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。