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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第359条
(口頭弁論を経ない異議の却下)
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事訴訟法
第378条
(異議)
準用
民事訴訟法
第380条
(異議後の判決に対する不服申立て)
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