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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第358条
(異議申立権の放棄)
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事訴訟法
第378条
(異議)
準用
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第38条
(異議の申立て等)
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