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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第57条(終局決定の方式及び裁判書)

終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。 2 終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 理由の要旨 三 当事者及び法定代理人 四 裁判所

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なし