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非訟事件手続法
平成二十三年法律第五十一号
第92条
(適用除外)
第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。
この条文が引く先
2
引用
非訟事件手続法
第40条
(検察官の関与)
引用
非訟事件手続法
第57条
(終局決定の方式及び裁判書)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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