非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号 第40条(検察官の関与) 検察官は、非訟事件について意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。