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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第62条(終局決定以外の裁判)

終局決定以外の非訟事件に関する裁判については、特別の定めがある場合を除き、第五十五条から第六十条まで(第五十七条第一項及び第五十九条第三項を除く。)の規定を準用する。 2 非訟事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。 3 終局決定以外の非訟事件に関する裁判は、判事補が単独ですることができる。