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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第60条(終局決定に関する民事訴訟法の準用)

民事訴訟法第二百四十七条、第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、終局決定について準用する。 この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。