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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第247条(自由心証主義)

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

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なし