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借地借家法
平成三年法律第九十号
第60条
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第五十八条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
この条文が引く先
1
引用
借地借家法
第58条
(電子裁判書の送達及び効力の発生)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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