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借地借家法平成三年法律第九十号

第60条(裁判の効力が及ぶ者の範囲)

第五十八条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし