HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索結果に戻る
民法
明治二十九年法律第八十九号
第620条
(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民法
第630条
(雇用の解除の効力)
準用
民法
第652条
(委任の解除の効力)
準用
民法
第684条
(組合契約の解除の効力)
検索