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借地借家法
平成三年法律第九十号
第31条
(建物賃貸借の対抗力)
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
借地借家法
第37条
(強行規定)
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