民法明治二十九年法律第八十九号 第604条(賃貸借の存続期間) 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。