HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索結果に戻る
借地借家法
平成三年法律第九十号
第40条
(一時使用目的の建物の賃貸借)
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
借地借家法
第42条
(非訟事件手続法の適用関係及び最高裁判所規則)
検索