HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索結果に戻る
借地借家法平成三年法律第九十号

第40条(一時使用目的の建物の賃貸借)

この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

この条文が引く先 0

なし