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民法
明治二十九年法律第八十九号
第616条
(賃借人による使用及び収益)
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
この条文が引く先
1
準用
民法
第594条
(借主による使用及び収益)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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