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仮登記担保契約に関する法律昭和五十三年法律第七十八号

第14条(根担保仮登記の効力)

仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。

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なし