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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第226条

仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第四条第一項に規定する担保仮登記(同法第十四条に規定する担保仮登記を除く。)に係る権利は、この章の規定の適用については、抵当権とみなす。 2仮登記担保契約に関する法律第十四条に規定する担保仮登記は、企業価値担保権の実行手続においては、その効力を有しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし