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事業性融資の推進等に関する法律
令和六年法律第五十二号
第4条
(国の責務)
国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第226条
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