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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号

第7条(規約の変更の届出)

職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。