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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号

第55条(商業登記法の準用)

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第五十一条、第五十二条、第九十九条第一項、第百条第三項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である職員団体等の登記について準用する。 この場合において、これらの規定中「商号」とあるのは「名称」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第二十七条中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同法第九十九条第一項第一号中「会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)」と、同項第二号中「会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「規約で定める者」と、同項第三号中「会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者」とあるのは「総会において選任された者」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。

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準用 商業登記法 第145条 準用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第51条 (職員団体等登記簿) 準用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第52条 (設立の登記の申請) 準用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条 (商業登記法の準用) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第7条 (規約の変更の届出) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第8条 (認証の取消し) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第9条 (認証機関) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第10条 (報告、協力等) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第11条 (財産目録及び構成員名簿) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第12条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第13条 (理事) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第14条 (法人である職員団体等の代表) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第15条 (理事の代理権の制限) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第17条 (利益相反行為) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第18条 (監事) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第24条 (総会の決議事項) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第26条 (表決権のない場合) 引用 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第27条 (法人である職員団体等の解散事由)