職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号 第17条(利益相反行為) 法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。